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社会保険労務士法人WISE
2025年01月号

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あけましておめでとうございます。

 新春の候、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

 

 今月は、高年齢雇用安定法と雇用保険法の改正についてです!

 

 今月もよろしくお願いします!

- Topics -
・継続雇用制度の義務化について(2025年4月施行)
・高年齢雇用継続給付金の縮小について
継続雇用制度の義務化について(2025年4月施行)
 
 高年齢者雇用安定法では企業が定める定年が65歳未満の場合、
  • 「65歳までの定年引き上げ」
  • 「65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入」
  • 「定年制の廃止」
 以上の3つのうちいずれかの高年齢者雇用確保措置を講じなければならないと定められています。 
 
 
 このうち65歳までの継続雇用制度の導入については、2025年4月より、労使で定めた対象者だけではなく『希望者全員へ実施すること』が義務化されます。 
 
 

 もともと現行法では、老齢年金(報酬比例部分)の支給開始年齢を段階的に引き上げることを条件とし、継続雇用制度の対象者を「労使協定を結んだ従業員」に限定できる経過措置がとられていました。

 この経過措置は2025年3月31日までとなっており、2025年4月以降の改正後は継続雇用制度を実施する場合、希望者全員に雇用機会を確保しなければなりません。

 

 

 ただし、これはあくまでも“継続雇用制度の改定”である点に注意が必要です。

 3つの高年齢者雇用確保措置のうちいずれかを導入すればよいというルールは変わらず、「65歳までの定年延長が義務化する」ということでもありません。

 

 

 また従業員が雇用を希望しない場合は、継続雇用制度の実施義務もありません。企業は「60〜65歳までの社員を全員雇用しなくてはならない」というわけではなく、あくまでも希望者にのみ義務が生じるという点をしっかり把握しておきましょう。

高年齢雇用継続給付金の縮小について

 

 高年齢雇用継続給付とは、雇用保険法で定められた給付制度です。

 

 

 年金支給までの雇用継続支援・収入の空白期間を生まないための制度として実施されてきた制度で、2025年4月からは現状の原則15%から原則10%へと支給率の引き下げが行われます。

 

 

 高年齢雇用継続給付では、

  • 被保険者期間が5年以上ある
  • 定年後の賃金が定年前の75%未満である
  • 60〜65歳である
 上記の条件に該当する労働者を対象としています。

 

 

 現行法では対象者となった場合、支給対象月に支払われた賃金に対し原則15%が支給されます。

 

 

 しかし高年齢者雇用安定法の改正で65歳以上の就業支援が進められている現状から、2025年4月以降は支給率が10%へと縮小されることとなりました。

 

 

 なお現行法では70歳までの就業が努力義務となっていることも鑑みて、今後は段階的に廃止することも検討されています。

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